子どものための教育・保育給付認定(1号・2号・3号)

[概要]

子ども・子育て支援新制度による給付を受ける教育・保育事業(保育所(園)や認定こども園)、地域型保育事業(小規模保育施設)を利用するには、お子さんの年齢や保育の必要性に応じて1号から3号のいずれかの「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

<教育・保育給付の認定区分>
●1号認定:満3歳以上で、幼児教育を利用する小学校就学前までのお子さん
●2号認定:満3歳以上で、保育が必要な理由(就労等)に該当し、保育所(園)等で保育を利用する小学校就学前までのお子さん
●3号認定:満3歳未満で、保育が必要な理由(就労等)に該当し、保育所(園)等で保育を利用するお子さん

[手続きなど詳しくは]

「保育所への入所(桶川市サイト)」をご覧ください。

保育所への入所(桶川市サイト)

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